2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
その中で、農業用ハウス等の被害に対しましては、今回の被害の状況、これまでの災害における対応状況を勘案いたしまして、総合支援交付金の地域担い手育成支援タイプの優先採択により支援をすることといたしました。これは、北陸を中心とした平成二十九年から三十年までの大雪による被害への対策と同様の支援内容となっております。
その中で、農業用ハウス等の被害に対しましては、今回の被害の状況、これまでの災害における対応状況を勘案いたしまして、総合支援交付金の地域担い手育成支援タイプの優先採択により支援をすることといたしました。これは、北陸を中心とした平成二十九年から三十年までの大雪による被害への対策と同様の支援内容となっております。
今回、被災した農業用ハウス等と圃場等に堆積した稲わら等の処理について、農水省と環境省が連携して対応することとしておりますが、この連携スキームは非常に私はすばらしい仕組みだと思っていますので、これもまた、よくわかっていない市町村などもありますので、しっかり周知徹底をしていただくことを要請しておきたいと思います。 次は経済産業省でございます。 実は、今回の災害で中小企業がたくさんやられました。
そこで、被災農業施設等への復興への支援について農林水産省に伺いますが、被災した農業用ハウス等の復旧や撤去に要する経費に対する国の補助内容を伺います。あわせて、千葉県も独自に補助をしておりますが、国、千葉県の補助を差し引いた最終的な市町村の負担割合もお答えいただきたいと思います。
台風第十五号により被災した農業用ハウス等については、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動し、補助上限額及び対象地域の制限を撤廃するとともに、事前着工を可能とし、被災した施設の撤去も支援することとしたところであります。
そして、その上で、今回の災害では水田、畑地、果樹園等にも被害があったわけなんですけれども、ちょうどJA福島五連の皆様方が要望活動で国会に来られたんですけれども、そのときにおっしゃっていただいた要望書の中の一つとして、河川の氾濫により水田、畑地、果樹園等に堆積した土砂や稲わら、瓦れき、流木さらには被災した農業用ハウス等の災害廃棄物について、被災者の負担なく円滑かつ速やかに処理されるよう、市町村の災害廃棄物処理事業
今般の台風第十五号を含めました八月から九月の前線に伴う大雨による被害について、まず、農業用ハウス等の被害については三百二十一億円という数字になっております。激甚指定に向けた被害額ということになりますと、ちょっと手元には水産を含めた数字しか持っておりませんので、また後ほどお知らせしたいと思いますが、全体で八百一億円となっております。
江藤拓農林水産大臣と連携をしまして、しっかりと今御指摘のありました被災した農業用ハウス等の撤去を含めた支援を環境省と農水省と連携をしてやっていきたいと思います。 具体的には、被災した農業用ハウス等を集積所、ここまで運搬するのが農水省の支援、そして、集積所からその先がまずは市町村、その市町村の費用を環境省が支援をすると、こういった形で支援を実施したいと思います。
この中で、被災した農業用ハウス等の再建、修繕については、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動をしまして、補助上限額及び対象地域の制限を撤廃するとともに、事前着工を可能として被災した施設の撤去も支援することといたしました。あわせて、通常の強い農業・担い手づくり総合支援交付金を活用して被災した農業用ハウスの補強支援も処置したところでございます。
○政府参考人(山本昌宏君) 今委員御指摘いただきましたように、今回の台風十五号、非常に多数の農業用ハウスの倒壊等が発生しておりまして、これらが長期間放置された場合、新たな災害等により周辺環境へ支障を及ぼすおそれがあるということを考えまして、環境省では、九月十三日に被災した農業用ハウス等の処理に係る事務連絡を出しております。
農業用ハウス等の撤去等については、市町村が一体的に収集、運搬、処分を行う場合、環境省の災害廃棄物処理事業の補助対象となり、農業者の負担がないというふうに聞いていますが、そのような理解でよろしいでしょうか。
この中で、被災した農業用ハウス等の再建、修繕については、昨年の台風第二十四号対策と同様に、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の被災農業者支援型を発動し、補助上限額及び対象地域の制限を撤廃するとともに、事前着工を可能とし、被災した施設の撤去も支援することとしたところであります。
市町村が生活環境保全上の支障が認められるとして農業用ハウス等の撤去を実施した場合におきましては、環境省の事業、災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象となりまして、この場合、農業者の負担はございません。
また、農林水産省の研修所に障害者の方を雇用いたしまして、農業法人や福祉施設のスタッフ等を対象とした農福連携の研修を実施するための農業用ハウス等の整備も行うことといたしております。 こうした支援を進めるとともに、農福連携の認知度向上のための情報発信の強化を図ることによりまして、今後とも関係省庁と連携をしながら農福連携の取組を推進してまいりたいと存じます。
きやすくなる環境づくりを推進しているところでありますけれども、今後更にこの農福連携を推進するためには、農業側、福祉側の双方の意見を踏まえて、平成三十一年度の当初予算におきましては、農業者と福祉事業所とのマッチングを担うコーディネーターの人材育成に対する支援ですとか、さらに、農林水産省の研修所に障害者の方を雇用をいたしまして、農業法人や福祉施設のスタッフ等を対象としたこの農福連携の研修も実施をするための農業用ハウス等
例えば、台風二十四号では、農業用ハウス等の補強について新たに支援メニューの対象にするなど、工夫を行っているところでございます。また、営農や経営再開の意欲がそがれることがないよう、被害状況の把握や支援対策の決定の迅速化も図っているところでございます。 今後とも御指導いただきたいと思います。
まず、兵庫県におきます台風二十一号の農業用ハウス等の被害につきましてお答えいたします。 これにつきましては、被災農業者向け経営体育成支援事業を発動しておりまして、国の補助率としては、共済加入者は十分の五、非加入者は十分の四の補助を行っております。加えまして、兵庫県と兵庫県の市町を合わせまして十分の二・五の補助を行っております。
○濱村大臣政務官 先ほども申し上げたところではありますけれども、まずは、自然災害における農業用ハウス等の被害につきましては、農業共済等の農業保険で対応していくことが基本、大前提であろうというふうに思っております。
平成二十九年の九州北部豪雨につきましては、こうしたセーフティーネットの拡充が図られた経緯を踏まえつつ、農業用ハウス等の被害額等の状況を勘案し、経営体育成支援事業の優先採択により支援することとしたところでございます。
今回の見直しは、新たな現場のニーズを踏まえて、農業生産技術の向上を生かした農作業の効率化、高度化を図るために、農業用ハウス等において土を耕さない形態の栽培が行われる場合に農地転用を要しないこととしたところでありまして、農地法上の農地の定義そのものは変更をいたしておりません。
こうした被害の状況を踏まえまして、被災された農業者の皆様が離農されることがないよう、三月十六日に公表した支援策の中では、農業用ハウス等の導入支援として、経営体育成支援事業の優先採択により、被災した地域の担い手に対して農業用ハウスの導入や露地栽培への転換に伴う農地の改良等に必要な経費を助成するとともに、産地活性化総合対策事業により、被災を機に作物転換や規模拡大に取り組む産地に対し簡易な農業用ハウスの設置
○齋藤国務大臣 今回、農業用ハウス等の床面をコンクリート張りすることによって実現しようとしている農業は、もともと土を耕して行うトマト等の栽培に関して、先ほど来答弁していますように、そういうことが行われるようになったのは、温度や湿度の効率的な管理を追求した結果であったり、それから、農業者の高齢化等に伴い、作業の効率化を追求した結果であったりするわけでありますので、いずれも従来の農業の延長線上のものであって
続いて、農業用ハウス等について農地転用許可を不要とする仕組みを導入されるということでございますが、当然、非常にいい政策でございます。 ただ、一点お尋ねをいたしますけれども、ちょうど私の県会議員の当時の後輩が、今、岡山県に笠岡湾干拓というのがあるんですが、米のつくれない干拓地でございまして、約二十ヘクタール弱にトマトを主としてパプリカとレタスのハウスを建設中でございます。
○政府参考人(大澤誠君) 被災農業者向け経営体育成支援事業につきましては、過去に例のないような甚大な気象災害が発生した場合に、被災した農業用ハウス等の復旧等を支援するために発動するものということでございます。
その中におきましては、まず、施設災害関係につきましては、経営体育成支援事業、これを優先採択することといたしまして、被災した施設の撤去も含めました農業用ハウス等の導入経費の助成をすることと決定いたしました。また、簡易畜舎の整備や畜舎の修理などのための資材の供給につきましての支援についても決定いたしたところでございます。